不動産譲渡と投資金譲渡に対する法人税についての法律改定

最近の国内不動産経営市場の停滞した状態を改善するため、共産党、政府、各関係局や業界は様々な対策を考案しました。しかし、このような協力関係はまだ不動産経営市場の停滞した状態を解決するには十分ではありません。経済はもちろん、不動産経営が発展し続けるため国内外の投資金を集め、競争力を強化する必要があります。そのため2014618日財務省は法人税に関して詳細規定した税法218/2013/NĐ-CP政令を案内し、施行するための78/2014/TT-BTC通達を施行します。従って投資金譲渡分野、不動産譲渡でのトラブルを解決するための方法は少し変わりました。同時にこの活動の発展を促進し、有利な条件を作ります。具体的には下記の通りです。

資本金譲渡からの収入

不動産を含む投資金譲渡の形式の下に、オーナー組織が所有する企業が、1人有限会社を全て売却する場合に対しての適用範囲に追加するためには、不動産譲渡の形式に基づいて法人為の納税と企業所得税確定申告を行うことである。(サンプル08)

税金の計算について、譲渡価格は譲渡契約書に従い譲渡側が回収する実際の総額で確定されます。組織、個人に資本金を譲渡する企業は譲渡契約書に従い資本金譲渡価値が2千万ドン以上であれば支払い方法が現金ではない証書が必要です。資本金譲渡が支払い方法が現金ではないことを示した証書がない場合税務機関が譲渡金額を決める権限がある。

譲渡資本金の購入価格に関して具体的な場合によって確定させます。その中には、企業が借入金の一部分の元の資本金を出資又は再購入する場合を追加し、その譲渡資本金の価格は資本金を投資するための支払利息を含ます。


不動産譲渡からの収入

税金計算の根拠については、売上の割合に従い、納税申告と進捗状況に応じて前受金を受領する不動産経営企業に対する確定方法に関する項目を追加されます。この売上は当年度の課税所得対象(企業所得税)になりません。同時に、進捗状況に応じる売上が発生する年度に販売をはじまる時、広告、マーケティング、割引、コミッションの費用を発生する場合はこの費用を費用発生年度に計上しません。この広告、マーケティング、割引、コミッションの費用は不動産の引渡及び企業所得税課税所得の売上を発生の初年度に規定を基づく上限による損金加入できます。

不動産譲渡経費について、控除可能な費用と控除不可能な費用ではない項目に関する規定条件を保証し、課税所得を計算するため、売上に応じた納税計算時期で不動産譲渡活動の課税所得を計算するため、控除可能な支払金額項目に対する経費確定原則を追加します。

以前、不動産販売活動に対する法人税については25%;今下がって22%になり、下がり続けて201611日より20%になります。上記の減税で不動産販売市場が促進されることを期待しています。

上記は変更された新しい内容です。不動産譲渡、投資金譲渡に対する法人税について追加され、
201481日より施行された。また2014
年以降は法人税納税時期に実施される。

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